道交法改正試案にパブコメ

ツーキニストの疋田氏が道路交通法改正試案に対してパブリックコメントを送るように呼びかけています。

■■ヒキタ式パブコメ案■■

道路交通法改正試案」に対するパブリックコメント

氏名  (*法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)
連絡先 (*住所、電話番号又は電子メールアドレス)

*パブコメ応募要項には「ただし、氏名及び連絡先の記載は任意です」とされる。だが、私ヒキタとしては記載した方が好ましいと思う。

【本文】

 道路交通法改正試案(以下、本試案とする)の中、「3 自転車利用者対策の推進(1)通行区分の明確化」の全面削除を求めます。

 当該の項目については、一見、自転車の車道通行の原則維持、無秩序な歩道通行の是正などが強調されてはいますが、これらは現行法の維持に過ぎず、法改正の名に値しません。
 よって、当該項目の内容骨子は次の通りであると認定できます。
「自転車の歩道通行の条件を拡大し、その要件を法律で定めること」

 これは国民の福祉および日本の国益に明らかに反するものであり、全面的な削除を求めるものです。
 その理由は次の各項目にあげるとおりです。

●現在、自転車対歩行者の事故が急増している(10年で4.6倍)のにも関わらず、その解決法を、自転車の歩道通行の条件緩和に求めるのは、まったく矛盾しています。

●現状でも「無秩序な」自転車の歩道使用状況なのにも関わらず、その要件を緩和するならば、無秩序はさらに助長され、混沌状況を生み出すことは容易に推測可能です。加えて、現実として警察官の乗車する自転車が、無秩序に歩道を走る現状を鑑みると「警察官等が危険だと判断した場合には、歩道から下りなくてはならない(指示に違反した場合には、処罰の対象となります)」との措置の実効性には、期待をもつこと自体が甚だしく困難です。

●高齢化が進む今、歩道の高齢者が今後ますます増えることが予想されます。その歩道に自転車を上げる条件を緩和することは、事故を誘発することになり、国民の福祉を大いに損ねます。

●現時点でも、障害者(中でも視覚障害者)にとって、歩道を走る自転車は多大な脅威になっています。それを助長することは断じて許されません。

●環境問題という観点から見ると、自転車はスピーディに移動する権利を有し、クルマの機能の一部を代替する交通手段となり得なくてはなりません。危険な道路であるのなら、危険でない道路にするべきです。その点、本試案が「踏まえ」ることとする「提言」中の<第4-2-4「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止することなどの措置を講ずること」>は、自転車の走行を大いに阻害し、結果として、さらなる環境悪化を呼ぶことが懸念されます。これは世界の潮流にあからさまに逆行するもので、環境に対する悪影響だけでなく、国際社会においての日本の国益を大いに損ねるものです。

●本試案は、道路シェアの再構築という喫緊の問題にまったく言及されておらず、道路行政のさらなる混乱を招くものであるのみならず、過度のクルマ依存社会をさらに助長するものとなっています。

●本試案にある「自転車の原則、車道通行」「自転車の歩道通行が言わば無秩序になされている状況」などについての是正措置は、現行法で十分対応可能であり、法を改正する意味がまったく認められません。

●本試案が「踏まえ」ることとしている「自転車の安全利用の促進に関する提言」は、わずか6ヶ月、わずか6回の会合で提出されたものでしかなく、交通行政、中でも自転車行政に対しての深い思索、真摯な取り組みに、明らかに欠けていると言わざるを得ません。

●およそ30年間続いた実質上の自転車歩道政策により、我が国においては、車道を児童、高齢者などが自転車通行するのが困難になりました。ですが、そのことは今後、欧米諸国のように、自転車レーンの整備などで補完するべき事柄であり、本来的な歩道通行の緩和の要件にはなり得ません。
 いずれにせよ、今法改正の当該箇所「3 自転車利用者対策の推進(1)通行区分の明確化」は、浅慮に基づくものであり、自転車問題をより悪化させるものと断じざるを得ず、法案となるに値しません。少なくとも、本試案の該当部分を削除し、現行法を維持する中、我が国の交通のより良き未来を作るべく、新たな法整備、インフラ整備への相応の努力をすることこそが急務であると考えます。

 以上。

 送り先は次の通りだ。

koutsukyoku@npa.go.jp
※件名にパブリックコメントと必ず記入すること。

〒100−8974
郵送東京都千代田区霞が関2−1−2 意見提出先 警察庁交通局交通企画課法令係 パブリックコメント担当
FAX 03−3593−2375
※1枚目にパブリックコメントと必ず記入すること。

平成18年12月29日(金)から意見提出期間
平成19年1月28日(日)までの間(必着)

 なお、このパブコメ疋田案に関しては、どこでどう紹介引用されても構わないと思っています。文章を改編せずに、ということを条件に、できるだけたくさんの人の目に触れるようにしていただけないでしょうか。ヒキタ伏してお願いいたします。

というわけで、皆さんも(誰?)宜しくおねがいいたします。