ひつこく

日々是口実 ●疋田智さんの真摯な訴え(差し替え版)。(http://www.takachiho-haruka.com/mondai.htm)

長い文章で読むのが辛い人もいそうなので、肝心の部分だけ引用してみようかと思う。
警察庁の出してきたこの提言、一読しただけでは何が問題なのか判らんだろうと思うのだが、端的にすると疋田氏の文章の以下の部分に集約される。

 いいですか、たとえば、一番の例をあげるならば、次の部分だ。

第4、2(4)「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止することなどの措置を講ずること」

 お分かりだろうか。
「特に危険」と判断されるならば、自転車は、車道通行を禁止されてしまうのである。
 一見、自転車のために必要な措置だから、と、勘違いされがちな本条項だが、その「特に危険」という判断は、誰が行うのか、そして、その「特に危険」は、どこまで解釈が可能なのか。そこの部分があえて無視されている。だが、その判断の主体が警察当局になるであろうことは、火を見るより明らかだ。
 また、その書き方において、「特に危険な場合の措置」は、あくまで「例外的措置」のように見えるのだが、それが「例外」である保証はまったくない。

まあ、つまり警察の判断で何時でも何処でも自転車を締め出す事が可能になるという事なんである。
この条文を徹底的に活用して、自転車を都心部の全ての車道から追い出す事が本来の目的だったと言って良い。(という計画はすでにリークされ始めている…)
ぶっちゃけ、この「第4、2(4)」以外は警察の目的ではない。この項目以外はカモフラージュだと言っても言い過ぎではないと思う。さらに嫌らしい事に、これは「提言」にだけ記載されており、「概要」の方には記載されていない。その為、多くの人はこの項目に気付かない。
そして、疋田氏は以下のように続けている

 いや、この「例外」は、必ず「将来の標準」になるために用意されていると見た方が妥当だ。
 何しろ、警察は、こと自転車に関しては、「例外」を、実質的な「標準」に、「標準」を実質的な「禁止条項」にしてきた、大きな実績があるのだ。
 1978年の悪夢を思い出してみれば分かるだろう
 悪名高い道路交通法第63条は「自転車は原則的には、車道の左側を通行するべきもの、しかし、指定された『自歩道』だけは歩道通行可」と定めている。
 つまり、自転車の歩道通行はあくまで「指定された歩道だけの例外的措置」だったのだ。ところが、その結果、78年以降、この国において実際には何が起きただろうか。
 日本のあらゆる歩道が、自転車で溢れ、歩道の状況は絶望的な混沌状況に陥ってしまったのは、誰が見ても明らかなとおりだ。自転車は実質的に「歩道を走るべきモノ」となり、ママチャリという奇妙な歩道専用車が生まれ、本来走るべき車道からは、実質的に排除されてしまうことになった。

……。
私個人は、この件ではかなり悲観的だ。
もうおそらく手遅れだと思う。