同じ物でも

ウィニー開発で初判断、元東大助手に罰金150万 (http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/31347/)

うーん、これだと金属バットを発売するのは合法だけど「校舎の窓ガラスを割る道具」とキャプションを付けて売ると違法になるのかな? 同じモノなんだけど。
もう一つ。
「バール」を発売するのは(道具なので)合法だけど、「バールのような物」を発売するのは違法だね。
だって「バールのような物」って凶器以外の目的で使われたという話を聞いた事無いもの(笑)。

追記:
どうもネットでは有罪になるのはおかしいとか言う意見が多いけど、私の感覚では金子氏寄りの判決だったように思う。
というか、検察はもっと重い刑にする気満々だったのを考えれば、まあ軽く済んだと思って間違いないかと。
それに、技術やソフトそのものが違法ではなくて違法な使い方を推奨(示唆?)したという辺りが有罪の根拠だったようだから、P2P技術を圧殺する気は無さそうだしね(この辺は裁判所が、ちょっと異常と思えるほど配慮していると思う)。